- (名称)
- 第1条 本会の名称は、「金沢龍馬会」とする。
- (目的)
- 第2条 本会は、坂本龍馬を通して幕末・明治維新に活躍した歴史上の人物・風土・事跡などを学び、自由闊達な精神を愛する人たちとの交流・研修を深めて、文化の振興に寄与することを目的とする。
- (活動)
- 第3条 本会は、目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1) 幕末・明治維新の歴史を学ぶための研修会 講演会 座談会 史跡見学等の開催
- (2) 北陸を始め全国の龍馬に関するグループとの交流
- (3) 龍馬に関する関連情報の案内
- (4) 地域興しなど各種講演会などへ講師の派遣
- (5) 災害復興等のボランティア
- (6) その他必要に応じた事業
- (会員)
- 第4条 坂本龍馬の志に賛同する人をもって構成組織する。
- (役員)
- 第5条 本会には、以下の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 事務局長 1名
- (4) 会計 1名
- (5) 理事 若干名
- (6) 監事 若干名
- (7) 顧問 適宜
- (8) 相談役 適宜
- (役員の選任)
- 第6条 役員の選出は次のとおりとする。
- 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。
- (1) 会長、副会長、事務局長は、総会で会員の中から互選する。
- (2) 会計、理事、監事は、会員の中から理事会の推薦により総会で承認を受ける。
- (3) 顧問、相談役は、理事会の推薦により総会で承認を受ける。
- (役員の職務)
- 第7条 役員の職務は次のとおりとする。
- (1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るとき、その職務を代行する。
- (3) 事務局長は、会務、広報を掌理する。
- (4) 会計は、会計を掌理する。
- (5) 理事は、運営上の重要事項を審議し、理事会に諮る。
- (6) 監事は、理事の業務執行の状況及び会計を監査する。
- (7) 顧顧問、相談役は、当会の運営、活動などすべてに関して協力、助言などを行う。
- (総会)
- 第8条 総会は、年1回開催とし原則として6月に開催する。また必要に応じて臨時開催を認め、目的達成のために必要な審議を決定する。
- (理事会)
- 第9条 理事会は顧問を除く役員をもって構成・組織する。なお、理事会に顧問が出席することを妨げない。
- 理事会は会長が必要に応じ随時開催する。
- 理事会は次の事項を議決する。
- ・総会に付議する事項
- ・総会の議決した事項の執行に関する事項
- ・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
- (運営委員)
- 第10条 会長は当会会員より一定数の運営委員を選任する。運営委員は会長が招集する関連会議に参集し意見を具申する。同時に理事会の決定を率先遂行し、その趣旨の徹底を図る。
- (会費)
- 第11条 本会の運営は、会費、寄付金、賛助金、助成金その他の収入をもって充て、詳細は細則をもって規定する。
- ただし、営利目的の事業はしない。
- 会員は、年会費を納入しなければならない。
- (会計年度)
- 第12条 本会の会計年度は4月1日から次年度3月末日とする。
- (事務局)
- 第13条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
- (運営)
- 第14条 本会の運営に関しては、この会則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、細則により決める。
- (変更)
- 第15条 会則の変更は、理事会の審議事項とし、総会又は臨時総会で会員の賛同を得るものとする。
- 附則
- この会則は平成30年6月2日から施行する。
- 初版:H25.9.21/四版 H30.6.2