(名称)
第1条 本会の名称は、「金沢龍馬会」とする。
(目的)
第2条 本会は、坂本龍馬を通して幕末・明治維新に活躍した歴史上の人物・風土・事跡などを学び、自由闊達な精神を愛する人たちとの交流・研修を深めて、文化の振興に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 幕末・明治維新の歴史を学ぶための研修会 講演会 座談会 史跡見学等の開催
(2) 北陸を始め全国の龍馬に関するグループとの交流
(3) 龍馬に関する関連情報の案内
(4) 地域興しなど各種講演会などへ講師の派遣
(5) 災害復興等のボランティア
(6) その他必要に応じた事業
(会員)
第4条 坂本龍馬の志に賛同する人をもって構成組織する。
(役員)
第5条 本会には、以下の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 理事 若干名
(6) 監事 若干名
(7) 顧問 適宜
(8) 相談役 適宜
(役員の選任)
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。
(1) 会長、副会長、事務局長は、総会で会員の中から互選する。
(2) 会計、理事、監事は、会員の中から理事会の推薦により総会で承認を受ける。
(3) 顧問、相談役は、理事会の推薦により総会で承認を受ける。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るとき、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、会務、広報を掌理する。
(4) 会計は、会計を掌理する。
(5) 理事は、運営上の重要事項を審議し、理事会に諮る。
(6) 監事は、理事の業務執行の状況及び会計を監査する。
(7) 顧顧問、相談役は、当会の運営、活動などすべてに関して協力、助言などを行う。
(総会)
第8条 総会は、年1回開催とし原則として6月に開催する。また必要に応じて臨時開催を認め、目的達成のために必要な審議を決定する。
(理事会)
第9条 理事会は顧問を除く役員をもって構成・組織する。なお、理事会に顧問が出席することを妨げない。
理事会は会長が必要に応じ随時開催する。
理事会は次の事項を議決する。
・総会に付議する事項
・総会の議決した事項の執行に関する事項
・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(運営委員)
第10条 会長は当会会員より一定数の運営委員を選任する。運営委員は会長が招集する関連会議に参集し意見を具申する。同時に理事会の決定を率先遂行し、その趣旨の徹底を図る。
(会費)
第11条 本会の運営は、会費、寄付金、賛助金、助成金その他の収入をもって充て、詳細は細則をもって規定する。
ただし、営利目的の事業はしない。
会員は、年会費を納入しなければならない。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は4月1日から次年度3月末日とする。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
(運営)
第14条 本会の運営に関しては、この会則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、細則により決める。
(変更)
第15条 会則の変更は、理事会の審議事項とし、総会又は臨時総会で会員の賛同を得るものとする。
附則
この会則は平成30年6月2日から施行する。
初版:H25.9.21/四版 H30.6.2